出張旅費規程をうまく活用しよう!

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稼いでもお金が残らない

社長の頭を悩ます問題です。

その上さらに、

法人税や負担感を増す社会保険料を

支払わなくてはいけません。

以前にも増して、

手元のキャッシュを少しでも増やしたいは

社長の切実な願いです。

そんなあなたにお聞きしますが、

あなたの会社では

出張旅費規程を決めていますか?

もし、決めていないなら、

今すぐ出張旅費規程を作るのを

おススメします。

端的に行って、出張の度、

交通費と宿泊費の使った分だけ実費で清算

まだこんな処理をしているのなら、

あなたは思いっきり損をしています。

日当換算すれば、

数万単位の損といっても

大げさではありません。

出張の多い社長ならなおさらです。

出張日数だけ

損していることになります。

社長の手取りを増やしながら、

法人税を減らすこともできる、

非常に使い勝手の良い方法がですが、

あまり知られてないのが実情です。

出張旅費規程を作ることで

得られるメリットを上げると

次の通りです。

・出張手当が給与扱いされない
・所得税・住民税の対象にならない
・社会保険料の報酬に該当しない
・出張旅費・宿泊費・日当は、
消費税の課税仕入れの対象になる

会社の法人税を減らすことができる。
社長個人の税金・社会保険料を削減できる。
消費税の節税もできる。

これが出張旅費規程が、

あなたにもたらしてくれるメリットです。

しかも、旅費と実費の差額についても

恩恵があります。

出張旅費規程とは、

会社の出張旅費の取り扱いに関して

決めたルールのことで、

・交通費
・宿泊費
・出張手当

のことをいいます。

旅費は、所得税法で

非課税と定められており、

よって税金はかかりません。

さらに出張旅費規程で

支給される旅費に関しては、

実費精算が不要になります。

出張旅費規程で定めた旅費が、

交通費、宿泊費、出張手当全部込みで

3万円だとします。

それに対し、実質掛かった費用が、

こちらもこみこみで

2万円であったとします。

そのときの差額は、

すべて社長の臨時収入となります。

しかも、非課税です。

この場合だと、

1万円×出張日数分の金額を、

合法的に会社から個人へと

資金を移転することできるのです。

出張の多い社長なら、

年間にしてみると

大きな金額になってきます。

〇会社の法人税も減らせる
出張旅費規程で定められた旅費は、

必要経費です。

その分、会社の利益を圧縮できます。

仮に、出張旅費規程を

出張手当:10000円
宿泊費:10000円
交通費:グリーン車相の運賃
とした場合、

東京~大阪間の出張が、

年間50回あれば

出張手当:50万円
宿泊費:50万円
交通費:165万円
(東京大阪間1回33000円として計算)
出張旅費規程で

支払われる金額の年間合計は265万円

これだけの金額を

必要経費として計上できます。

しかも、何度もいいますが、

掛かった旅費は実費精算不要です。

だとすれば、

掛かった実費が1回あたり

宿泊費:8000円
交通費:実費
なら、

宿泊費:40万円
交通費:165万円
(東京大阪間1回33000円として計算)
で、年間205万円の実費になり、

その結果、265万円-205万円で

60万円を社長に

合法的に非課税で移転でき、

さらに会社の利益を

85万円圧縮できたことになります。

出張旅費規程を作らず、

実費精算していたら、

60万円に法人税が掛かることになります。

もちろん、社長の収入も増えません。

〇社長と会社の財布にやさしい
そして、出張旅費規程で

決められた出張手当てには、

社長個人への所得税・住民税も

かかりません。

上記の例なら、60万円×20%で

12万円も節税できます。

また、社会保険料の計算においても、

出張旅費や日当は算定基礎となる

報酬に含まれません。

仮に、旅費を想定して、

役員報酬を下げておけば、

社長個人だけでなく、

会社の社会保険料の負担も

減らすことができるのです。

節税以外にも、

社会保険料を節減できる施策は、

これからますます大事になります。