聞いたことがあるでしょうか?
個人事業主や、小規模法人の役員などが
加入できる共済で、
積立金額に応じて
共済金を受け取ることができる、
退職金のような制度です。
非常にメリットが大きいのですが、
知らないという人も実は多い制度です。
小規模企業救済法にもとづいて
昭和40年に立ち上げられた制度で、
国の機関である
独立行政法人中小企業基盤整備機構が
運営している、公的な共済制度です。
小規模法人の経営者・役員にとって
退職金のような立ち位置で、
積み立てた金額に応じて、
退職後や、法人が解散した場合に
一定のまとまった金額を
受け取ることができます。
月額1,000円〜70,000円の間
(500円単位)で設定します。
つまり、年間最低
12,000円〜最高840,000円を
積み立てることができます。
上限額は800万円で、
この額に達すると
掛金の請求は停止されます。
積み立てた掛金(かけきん)は、
全額所得控除になります。
先ほど、積立金額の説明をしましたが
年間最大84万円を所得から
まるまる控除することができるのです。
節税効果が非常に大きく、
本来の退職金目的もさることながら、
この節税効果を狙って
加入する人もいるほどです。
一般的な会社員と違い、
企業から退職金が
支給されるわけではありません。
この小規模企業共済に加入することで、
自分自身で退職金を
作っていくことになります。
1,116万円ですから、
積立金の上限800万円よりも、
増えた状態で受け取ることができるのも
大きなメリットです。
退職所得控除や
公的年金等控除の対象となり、
税金の負担が軽減されます。
小規模企業共済は、
退職金として利用できるほか、
貸付も行っています。
加入者は、共済金を担保に
低金利の貸付を受けることができるので、
事業資金が一時的に不足した場合など、
資金繰りの助けになります。