会社の​種類は​4つ!​どの​形態を​選べばいい?

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会社は​組織と​して​事業を​行います。

​ここで​重要となるのが、

​会社の​立ち上げに​関わった​

出資者の​責任範囲です。

​出資者の​責任には、

​範囲が​限定される​有限責任と、

​無制限の​無限責任が​あります。

​会社の​種類を​整理する​前に、

​まず​責任範囲を​押さえて​おきましょう。

有限責任:会社が​倒産した​ときなどに、

会社の​債権者に​対して

​出資額を​限度と​して​責任を​負う。

​出資した​お金は​消えるが

​それ以上は​責任を​負わない。

無限責任:会社が​倒産した​ときなどに、

​会社の​債権者に​対して

​負債総額の​全額を​支払う​責任を​負う。

​会社が​すべての​債権を​払いきれない​場合、

​無限責任を​負う者は

​個人の​財産を​もち出してでも

​弁済しなければならない。

1. 株式会社
株式会社は​4種の​会社形態のなかで

​唯一、​株式を​発行できます。​

株式を​買った​人が​出資者と​なり、

​株主と​よばれます。

​株主が​経営者を​選出する​ため、

​一般的に​出資者と​経営者が

​異なる​点も​特徴です。

株式会社は

​毎年の​決算公告が​求められる​ほか、

​株主総会や​取締役会の​設置など

​細かな​組織設計も​求められます。

​一方、​株式会社は

​資本金1円で​1人でも​設立でき、

​株主​(出資者)の​責任範囲は

​有限の​ため、

​外部からの​資金調達を

​受けやすい​形態とも​いえます。

2. 合同会社
合同会社は、​株式会社と​同じく、

​資本金1円で​1人でも​設立できます。

​また​出資者の​責任範囲も​有限です。

​しかし​株式会社とは​違って、

​出資者が​経営に​関する​決定権を​持ちます。

​株式の​発行は​できないため、

​外部からの​資金調達の​点では

​不利と​いえますが、

​株主総会や​取締役会などの​設置も​不要で、

​決算公告の​義務も​ありません。

合同会社は、

​世の​中に​ある​会社の​在り方が

​時代とともに​変わるなかで、

​2006年に​新しく​設けられた​会社形態です。

​会社運営に​関する​制約が​少なく、

​設立費用も​

株式会社より​低く​抑えられる​ため、

​小規模事業者でも​設立しやすいと​いえます。

3. 合資会社

合資会社は、​有限責任と​無限責任の

​2種類の​出資者からなります。

​有限責任の​出資者は​

経営に​参加しない​ケースが​一般的で、

​無限責任の​出資者が​経営者と​なります。

​つまり合資会社は、

​出資の​み行う​スポンサーと、

​経営者で​構成される​会社です。

な​お合資会社は

​資本金0円でも​設立できます。​

現金や​現金同等の​財産だけでなく、

​労働力や​信用の​大きさも

​資産と​みなされる​ためです。

​ただし、​合資会社は

​出資者の​構成上、

​1人では​設立できません。

4. 合名会社

合名会社は

​すべての​出資者が​無限責任者と​なり、

​経営権を​持つ会社形態です。

​複数の​個人事業主が​集まって

​会社を​経営する​イメージが​近いです。

​株式会社や合同会社と​同様に

​1人でも​設立でき、

​資本金は​合資会社と​同様、

​0円でもかまいません。

合名会社は​出資者が​負う

​金銭的責任が​大きいため、

​家族経営や​信頼できる​個人事業主どうしで

​慎重に​設立する​必要が​あります。

以前は​有限会社と​いう

​会社形態も​ありましたが、

​2006年の​新会社法施行に​より

​廃止と​なりました。

​現在、​有限会社の​新規設立は

​できません。

もともと、​株式会社と​有限会社は

​必要な​資本金額や​株式の​譲渡制限の​点で

​明確に​区別されていました。​

しかし​時代の​流れとともに

​両者を​区別する​意味合いが​薄れてきた​ため

有限会社は​廃止と​なり、

​代わりに​合同会社が

​新設されました。

会社の​形態は、

​設立後に​変更する​ことができます。

​起業するに​あたり、

​株式会社または​合同会社に​しようと

​選択肢を​絞った​あとも、

​今後どれぐらい事業を​拡大したいか、

​上場を​目指すのか、

​資金が​どれぐらい​必要に​なるのかなど

​考えが​固まらない​ケースも​多いです。

​ひとまず合同会社と​して​立ち上げて、

​ある​程度軌道に​乗ってきた​段階で

​株式会社に​変更する​ことも​可能です。

​反対に、​株式会社から

​合同会社へも​変更できます。

な​お、​会社形態の​変更には

​出資者の​賛成が​必要な​ほか、

​所定の​費用が​かかる​ことには

​注意が​必要です。