ここで重要となるのが、
会社の立ち上げに関わった
出資者の責任範囲です。
出資者の責任には、
範囲が限定される有限責任と、
無制限の無限責任があります。
会社の種類を整理する前に、
まず責任範囲を押さえておきましょう。
会社の債権者に対して
出資額を限度として責任を負う。
出資したお金は消えるが
それ以上は責任を負わない。
会社の債権者に対して
負債総額の全額を支払う責任を負う。
会社がすべての債権を払いきれない場合、
無限責任を負う者は
個人の財産をもち出してでも
弁済しなければならない。
唯一、株式を発行できます。
株式を買った人が出資者となり、
株主とよばれます。
株主が経営者を選出するため、
一般的に出資者と経営者が
異なる点も特徴です。
毎年の決算公告が求められるほか、
株主総会や取締役会の設置など
細かな組織設計も求められます。
一方、株式会社は
資本金1円で1人でも設立でき、
株主(出資者)の責任範囲は
有限のため、
外部からの資金調達を
受けやすい形態ともいえます。
資本金1円で1人でも設立できます。
また出資者の責任範囲も有限です。
しかし株式会社とは違って、
出資者が経営に関する決定権を持ちます。
株式の発行はできないため、
外部からの資金調達の点では
不利といえますが、
株主総会や取締役会などの設置も不要で、
決算公告の義務もありません。
世の中にある会社の在り方が
時代とともに変わるなかで、
2006年に新しく設けられた会社形態です。
会社運営に関する制約が少なく、
設立費用も
株式会社より低く抑えられるため、
小規模事業者でも設立しやすいといえます。
2種類の出資者からなります。
有限責任の出資者は
経営に参加しないケースが一般的で、
無限責任の出資者が経営者となります。
つまり合資会社は、
出資のみ行うスポンサーと、
経営者で構成される会社です。
資本金0円でも設立できます。
現金や現金同等の財産だけでなく、
労働力や信用の大きさも
資産とみなされるためです。
ただし、合資会社は
出資者の構成上、
1人では設立できません。
すべての出資者が無限責任者となり、
経営権を持つ会社形態です。
複数の個人事業主が集まって
会社を経営するイメージが近いです。
株式会社や合同会社と同様に
1人でも設立でき、
資本金は合資会社と同様、
0円でもかまいません。
金銭的責任が大きいため、
家族経営や信頼できる個人事業主どうしで
慎重に設立する必要があります。
会社形態もありましたが、
2006年の新会社法施行により
廃止となりました。
現在、有限会社の新規設立は
できません。
必要な資本金額や株式の譲渡制限の点で
明確に区別されていました。
しかし時代の流れとともに
両者を区別する意味合いが薄れてきたため
有限会社は廃止となり、
代わりに合同会社が
新設されました。
設立後に変更することができます。
起業するにあたり、
株式会社または合同会社にしようと
選択肢を絞ったあとも、
今後どれぐらい事業を拡大したいか、
上場を目指すのか、
資金がどれぐらい必要になるのかなど
考えが固まらないケースも多いです。
ある程度軌道に乗ってきた段階で
株式会社に変更することも可能です。
反対に、株式会社から
合同会社へも変更できます。
なお、会社形態の変更には
出資者の賛成が必要なほか、
所定の費用がかかることには
注意が必要です。