万が一の事態にも備えられる
十分な内部留保があれば、
法人保険は必要ないのでしょうか?
法人保険のメリットを
3種類紹介します。
〇税額を抑えられる可能性がある
法人保険の保険料は損金算入が可能です。
損金が増えれば利益が減ります。法人税が課税されるのは、益金から損金を差し引いた金額です。そのため保険料によって損金が増えれば、その分法人税額を抑えられる可能性があります。
ただし法人保険を節税のためだけに契約するのはおすすめできません。定期的に保険料を支払わなければならず、会社の財務状況を悪化させる事態も起こり得るからです。
創業当初からリスクに十分備えられる
創業してすぐは社内に十分な資金がないことも多いでしょう。そこで役立つのが法人保険です。定期的に支払う保険料を用意できれば、万が一のときには保険金を受け取れます。
例えば経営者が死亡すると、受取人である会社に保険金が支払われる仕組みです。保険金は経営者がいなくなり生じた売上減少の補填や、事業存続のための資金に充てられます。
事業承継対策ができる
保険金の受取人を後継者に指定すれば、法人保険を事業承継対策にも利用可能です。経営者が死亡すると、個人の財産は相続の対象となります。
一方、保険金は受取人固有の財産のため相続の対象になりません。後継者以外の相続人から「遺留分侵害額請求」をされても、請求の対象にならない資金です。
そのため事業承継時の納税資金や、経営が軌道に乗るまでの資金、新たな事業へ挑戦するための資金として利用できます。
法人保険を契約するときには、まず解約返戻金の使い道を決めておくと良いでしょう。また福利厚生規程や退職金規程を設けておくと、税務調査対策に役立ちます。
返戻金の使い道を決める
解約返戻金を受け取ったとき何に使うかは、保険契約前にあらかじめ決めておくのがポイントです。設備投資・退職金・事業資金など、具体的にしておきましょう。用途は限定されていません。
用途を決めずにそのまま受け取ると、解約返戻金は益金として計上され課税対象となります。使途を決めておくことで、受け取った解約返戻金を経費として使えるため、課税対象となり法人税が増えるのを避けられるでしょう。
福利厚生規程・退職金規程を設ける
保険料を確実に損金算入するには、「福利厚生規程」や「退職金規程」を設けます。規程に保険についての記載があれば損金算入の根拠を説明しやすく、税務調査の実施時に損金を否定されにくいでしょう。
規程が設けてあれば従業員へ制度を伝えやすいメリットもあります。従業員が福利厚生を理解し活用するのにも役立つでしょう。