保険の対象となっている人が
亡くなった時に
保険金が支払われる
死亡保険を指すことが多いようです。
学資保険や年金保険のように、
被保険者が一定期間存命の場合に
満期保険金を受け取れる商品もあります。
これらの場合には、
保険期間(保障期間)内に
被保険者が死亡した時は
払込保険料相当額の
死亡保険金を受け取り、
保険期間満了時に生きていた場合は
満期保険金を受け取ります。
他のリスクに対応した保険も
販売しています。
ケガや病気で入院した時に利用する
医療保険
がんに特化したがん保険などが
あてはまります。
死亡や病気、ケガ、介護といった
万が一の事態に備えるためのもの
と考えてもよいでしょう。
契約中に支払われるお金が3種類、
解約時に支払われるお金が
1種類あります。
実際に受け取れるお金は、
保険商品や契約によって、
4種類の中から決まります。
被保険者に万が一のことが
起きた場合に支払われるお金です。
被保険者が死亡した時に
支払われるのが死亡保険金、
病気やケガなどで高度障害になった時に
支払われるものが高度障害保険金です。
支払われる条件は、
保険会社との契約によって決まります。
そのため、国の障害者認定とは
条件が異なる場合があります。
学資保険や養老保険のように、
貯蓄性のある生命保険の契約が終わる時に
支払われるお金です。
被保険者が保険期間終了時に
生きていることが、
支払いの条件となります。
契約が終わるため、
生命保険の保障がなくなります。
保障が必要な方は、
満期保険金を受け取る前に、
契約の更新や新しい保険を
契約するなどの検討が必要です。
保険会社から支払われる
まとまったお金のことです。
入院や手術を受けた時に
支払われる医療保険の入院・手術給付金や
がん保険で、
がんと診断された時の
一時金などを指すのが一般的です。
これらの給付金は、
保険の契約が継続している間に
支払われますので、
給付金を受け取っても
保障が続きます。
子どもの死亡時に支払われるお金を、
死亡給付金と呼ぶ場合もあります。
この場合は、給付金を受け取った時点で
保険契約が終わりますので、
同じ給付金でも注意が必要です。
貯蓄性のある生命保険を
解約する時に受け取れるお金です。
これらの生命保険では、
保険料の一部を積み立てて
将来の保険金支払いに備えます。
解約した場合には、
この積み立てた部分が返ってきます。
ただし、貯蓄性の生命保険であっても
短期間で解約すると
解約返戻金が払込保険料総額を
下回る場合が多くあります。
なお、いわゆる掛け捨てといわれる
定期型の死亡保険や、
医療保険やがん保険には
基本的に解約返戻金はありません。
その分、保険料が安く設定されています。